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シリアルボックス位置基盤サービス利用約款

第1条(目的 )

本約款は、株式会社シーリアリー(以下「会社」という)が提供する位置情報及び位置基盤サービス(以下「サービス」)について、会社とサービスを利用する利用者間の権利·義務及び責任事項、その他必要な事項規定を目的とします。

第2条(利用約款の効力・変更)

① 本約款は、サービスを申請した顧客または個人位置情報主体が本約款に同意し、会社所定の手続きに従ってサービスの利用者として登録することによって効力が発生します。

② 利用者がオンラインで本約款の 「同意する」 ボタンをクリックした場合、本約款の内容をすべて読んでこれを十分に理解し、その適用に同意したものとみなします。

③ 会社は位置基盤サービスの変更事項を反映するために必要な場合等には位置情報の保護及び利用等に関する法律、コンテンツ産業振興法、電子商取引等における消費者保護に関する法律、消費者基本法、約款の規制に関する法律 など関連法令を違反しない範囲で本規約を改正することができます。

④ 会社が約款を改正する場合は、適用日・改正理由・現行約款および改正約款の内容と改正約款の適用日までに同意または拒否の意思表示をしなければ、改正約款に同意したものとみなすという内容を各明示して改正約款適用日の30日前に次のような方法で掲示および通知します。

1. サービスホームページ等に掲示

2. 利用者に電子的形態(Eメール、SMSなど ) で個別に通知

⑤ 会社の前項に基づく掲示及び通知後も、利用者が改正約款の適用日までに改正約款について同意または拒否の意思表示をしない場合には、利用者が当該改正約款に同意したものとみなします。

⑥ 利用者が改正約款に同意しない場合、(会社または)利用者は利用契約を解約することができます。 この際、会社は契約解除により利用者が被った損害を賠償します。

第3条(関係法令の適用)

本約款は信義誠実の原則に従って公正に適用し、本約款に明示されていない事項については関係法令または商慣習に従います。

第4条(サービスの内容等)

① 会社が提供する位置基盤サービスおよび個人位置情報の保有目的と期間は以下の通りです。

1. サービス名: シリアルボックス

2. サービス内容・保有目的: 位置情報を活用した情報検索結果及びコンテンツ提供、利用者の便宜のための位置共有、位置・地域による通知、位置基盤のコンテンツ分類のためのコンテンツタグ付け、位置基盤カスタマイズ型広告など

② 会社は「位置情報の保護及び利用等に関する法律」第16条第2項に基づき、位置情報利用·提供事実の確認資料を自動記録·保存し、該当資料は6ヶ月間保管します。

③ 会社は上記の項の位置基盤サービスの内容及び保有目的を達成した時に遅滞なく利用者の個人位置情報を破棄します。 ただし、他の法律に基づいて保有する必要があったり、利用者が作成した投稿またはコンテンツと共に位置情報が保存されるサービスの場合、該当投稿またはコンテンツの保管期間中に個人の位置情報が保管されます。

④ その他位置基盤サービスの提供のために必要な場合、利用目的を達成するために必要な最小限の期間の間、個人の位置情報を保有することができます。

⑤ 上記の条項にもかかわらず、他の法令または位置情報法に基づいて保有しなければならない正当な事由がある場合は、それに従います。

第5条 ( サービス利用料金・条件 )

会社が提供する位置情報サービスは無料です。 ただし、無線サービス利用時に発生するデータ通信料は別途であり、利用者が加入した各移動通信会社の政策に従います。

第6条(サービス追加·変更)

会社がサービスの追加·変更が必要な場合、第4条にその内容を反映して第2条第4項から第5項までの規定により掲示及び通知しなければなりません。

第7条 ( サービス利用の制限・中止 )

① 会社は、以下の各号の1に該当する事由が発生した場合、サービスの一部または全部の利用を制限または中止することができます。

  1. 利用者が会社サービスの運営を故意または重過失で妨害する場合

  2. サービス用設備の点検、補修または工事によりやむを得ない場合

  3. 電気通信事業法に規定する基幹通信事業者が電気通信サービスを中止した場合

  4. 国家非常事態、サービス設備の障害又はサービス利用の暴走等によりサービス利用に支障があるとき

  5. その他の重大な事由により会社がサービス提供を継続することが不適切だと認める場合

② 会社は前項の規定によりサービスの利用を制限または中止したときは、その事由および制限期間などをサービスホームページなどに掲示し、電子的形態(Eメール、SMSなど)で個別に通知しなければなりません。

③ 会社が前項の規定により掲示及び通知をすることができないやむを得ない事由がある場合は、事後に掲示及び通知することができます。

第8条 ( 個人位置情報の利用又は提供 )

① 会社は、個人の位置情報を利用してサービスを提供しようとする場合は、あらかじめ利用約款に明示した上で、個人の位置情報主体の同意を得なければなりません。

② 会社は、個人の位置情報を利用者が指定する第三者に提供する場合には、提供される者及び提供目的を事前に利用者に告知し、同意を得ます。

③ 第2項により個人位置情報を利用者が指定する第三者に提供する場合には、個人位置情報を収集した当該通信端末装置または電子メールアドレスなどで毎回利用者から提供される者、提供日時および提供目的(以下”情報提供内訳”)を直ちに通知します。

④ ただし、以下の各号に該当する場合には、利用者があらかじめ特定して指定した通信端末装置または電子メールアドレスなどで通知します。

  1. 個人位置情報を収集した当該通信端末装置が文字、音声又は映像の受信機能を備えていない場合

  2. 利用者が個人位置情報を収集した当該通信端末装置以外の通信端末装置又は電子メールアドレス等に通報することをあらかじめ要請した場合

⑤ 第3項にもかかわらず、利用者は位置情報法施行令第24条に基づき、情報提供内訳を集めて通報を受ける方法を選択することができ、利用者が会社の手続きに従って要請する場合、前項による即時通報方法で変更することができます。

⑥ 利用者は第1項·第2項·第5項による同意をする場合、利用·提供目的、提供を受ける者の範囲および位置基盤サービス利用約款の内容の一部と利用者の個人位置情報に対する第三者提供の場合、通知方法について同意を留保することができます。

第9条(個人位置情報の利用または提供の制限)

会社は利用者の同意があったり、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、個人位置情報または位置情報の利用·提供事実確認資料を利用約款に明示または告知した範囲を超えて利用したり、第三者に提供することはできません。

  1. 位置基盤サービスの提供に伴う料金精算のために位置情報利用·提供事実確認資料が必要な場合

  2. 統計作成、学術研究、または市場調査のために特定の個人を特定できない形で加工して提供する場合

第10条(個人位置情報主体の権利及び行使方法)

① 利用者は会社に対し、いつでも個人位置情報を利用した位置基盤サービスの提供及び個人位置情報の第三者提供に対する同意の全部又は一部を撤回することができます。 この場合、会社は提供された個人の位置情報及び位置情報の利用、提供事実の確認資料を破棄します。 ただし、同意の一部を撤回する場合は、撤回する部分の個人位置情報および位置情報利用·提供事実確認資料に限ります。

② 利用者は会社に対していつでも個人位置情報の利用または提供の一時的な中止を要求することができ、会社はこれを断ることができず、そのための技術的手段を用意します。

③ 利用者は会社に対して下記の各号の資料に対する閲覧または告知を要求することができ、該当資料に誤りがある場合にはその訂正を要求することができます。 この場合、会社は正当な理由なしに利用者の要求を断りません。

  1. 本人に対する位置情報の利用、提供事実の確認資料

  2. 本人の個人位置情報が位置情報の保護及び利用等に関する法律又は他の法律の規定により第三者に提供された理由及び内容

④ 利用者は権利行使のため、第16条の連絡先を利用して会社に要請することができます。

第11条(法定代理人の権利及び行使方法)

① 会社は14歳未満の利用者の場合、個人位置情報を利用した位置基盤サービスの提供及び個人位置情報の第三者提供について、当該利用者とその法定代理人の両方の同意を得なければなりません。 この場合、法定代理人は第10条による利用者の権利をすべて有します。

② 会社は、次の各号のいずれかに該当する方法で法定代理人が同意したかを確認します。

  1. 同意内容を掲載したインターネットサイトに法定代理人が同意可否を表示するようにし、位置情報事業者などがその同意表示を確認したことを法定代理人の携帯電話の文字メッセージで知らせる方法

  2. 同意内容を掲載したインターネットサイトに法定代理人が同意可否を表示するようにし、法定代理人のクレジットカード·デビットカードなどのカード情報の提供を受ける方法

  3. 同意内容を掲載したインターネットサイトに法定代理人が同意の有無を表示するようにし、法定代理人の携帯電話本人認証などを通じて本人かどうかを確認する方法

  4. 同意内容が書かれた書面を法定代理人に直接発給したり、郵便またはファックスを通じて伝達し、法定代理人が同意内容に対して署名捺印後に提出するようにする方法

  5. 同意内容が書かれた電子メールを発送し、法定代理人から同意の意思表示が書かれた電子メールの送信を受ける方法

  6. 電話を通じて同意内容を法定代理人に知らせ同意を得たり、インターネットアドレスなど同意内容を確認できる方法を案内し、再度電話通話を通じて同意を得る方法

  7. その他、第1号から第6号までの規定による方法に準ずる方法により、法定代理人に同意の内容を知らせ、同意の意思表示を確認する方法

第12条(8歳以下の児童等の保護義務者の権利·義務及び行使方法)

① 会社は以下の場合に該当する者(以下”8歳以下の児童”)の保護義務者が8歳以下の児童などの生命または身体保護のために個人位置情報の利用または提供に同意する場合には本人の同意があるものとみなします。

  1. 八歳以下の児童

  2. 被成年後見人

  3. 「障害者福祉法」 第2条第2項第2号の規定による精神的障害を有する者として 「障害人雇用促進及び職業リハビリテーション法」 第2条第2号の規定による重症障害者に該当する者(「障害者福祉法」 第32条の規定により障害者登録をした者に限る)

② 第1項による8歳以下の児童等の保護義務者とは、8歳以下の児童等を事実上保護する者で、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 8歳以下の児童の法定代理人又は 「保護施設にある未成年者の後見の職務に関する法律」 第3条による後見人

  2. 被成年後見人の法定代理人

  3. 第1項第3号の者の法定代理人又は 「障害者福祉法」 第58条第1項第1号の規定による障害者居住施設 (国又は地方自治体が設置·運営する施設に限る)の長、「精神健康増進及び精神疾患者福祉サービス支援に関する法律」 第22条の規定による精神療養施設の長及び同法第26条の規定による精神リハビリ施設 (国又は地方自治体が設置·運営する施設に限る) の長

③ 第1項による同意をしようとする8歳以下児童などの保護義務者は、各号の事項を記載して記名押印または署名した書面同意書に保護義務者であることを証明する書面を添付して会社に提出しなければなりません。

  1. 8歳以下の児童などの氏名、住所及び生年月日

  2. 保護義務者の氏名、住所及び連絡先

  3. 個人位置情報の利用又は提供の目的が8歳以下の児童等の生命又は身体の保護に限定されること

  4. 同意の年月日

④ 保護義務者は、8歳以下の児童などの個人位置情報の利用または提供に同意する場合、第10条による利用者の権利の全部を行使することができます。

第13条(位置情報管理責任者の指定)

① 会社は位置情報を適切に管理·保護し、個人位置情報主体の不満を円滑に処理できるよう実質的な責任を負うことができる地位にある者を位置情報管理責任者に指定し運営します。

② 位置情報管理責任者は、位置基盤サービスを提供する部署の部署長であり、具体的な事項は本約款の附則に従います。

第14条(損害賠償)

会社が位置情報の保護及び利用等に関する法律第15条から第26条までの規定に違反した行為で利用者に損害が発生した場合、利用者は会社に対して損害賠償請求をすることができます。

第15条(免責)

① 会社は次の各号の場合により位置基盤サービスを提供できない場合、これにより利用者に発生した損害に対しては責任を負いません。

  1. 天災地変又はこれに準ずる不可抗力の状態がある場合

  2. 位置基盤サービス提供のために会社とサービス提携契約を締結した第三者の故意的なサービス妨害がある場合

  3. 利用者の責に帰すべき事由により位置基盤サービスの利用に障害がある場合

  4. 第1号ないし第3号を除くその他の会社の故意·過失がない事由による場合

② 会社は位置基盤サービス及び位置基盤サービスに掲載された情報、資料、事実の信頼度、正確性などについては保証をせず、これによって発生した利用者の損害については責任を負いません。

第16条 ( 紛争の調整その他 )

① 会社は位置情報に関する紛争について当事者間の協議がなされなかったり、協議ができない場合には 「位置情報の保護及び利用等に関する法律」 第28条の規定により放送通信委員会に裁定を申請することができます。

② 会社または利用者は位置情報に関する紛争について当事者間の協議がなされなかったり、協議ができない場合には 「個人情報保護法」 第43条の規定による個人情報紛争調停委員会に調停を申請することができます。

第17条(事業者及び位置情報管理責任者情報)

① 会社の商号及び住所等は以下のとおりです。

  1. 商号: 株式会社シーリアリー

  2. 代表者 : キム·バオル

  3. 住所 : ソウル江南区テヘラン路147 19階

  4. 代表電話 : 02-1566-5395

② 会社は個人の位置情報を適切に管理·保護し、利用者の不満を円滑に処理できるよう実質的な責任を負うことができる地位にある者を位置情報管理責任者に指定し運営しています。 位置情報管理責任者は位置基盤サービスを提供または管理する部署の部署長として、氏名と連絡先は以下の通りです。

  1. 氏名 : キム·バオル

  2. 代表電話 : 02-1566-5395

  3. Eメール: admin@seerealbox.com

<施行日>

  • 公告日:2023年11月06日
  • 施行日:2023年12月07日

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